労働者協同組合とは、働く人がみんなで出資し、一人ひとりの意見を反映して運営を行い、 よい仕事や地域づくりを目指してともに働く、協同労働にふさわしい法人格です。
2020年12月4日、労働者協同組合法が制定され、要件を満たせば誰でも労働者協同組合を設立し、法人格を得ることができるようになりました。 一人ひとりの主体性と意見を大切にしながら、社会から必要とされる仕事を働く人たちが力を合わせてつくることができる「協同労働」にふさわしい法人のあり方が、これから社会に広がっていきます。
労働者協同組合には組合員による自主的・自律的かつ民主的な事業経営を可能にするために、3つの基本原理が定められています。
この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。